特権を持った士業でも起業は茨の道

日常の話

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起業とは面白くもあり厳しいもの

一昨日?だったか、退職代行サービス「モームリ」の代表者とその妻が逮捕されたというニュースが流れてきました。

この会社の名前を初めて見たとき、「なんて面白いネーミングなんだ」と妙に感心したのを覚えています。

センスがあるというより、強烈な印象を残すという意味では非常に賢いネーミングですよね。

YouTubeでも活動していたので、どんな会社なのか気になって見てみたのですが、そのとき「意外とこういう仕事をしている人が多いんだな」と、少し恐ろしく感じた記憶があります。

退職代行というビジネスは、どうしても“隙間産業で荒稼ぎ”というイメージがつきまといます。

罪は何?と調べると”非弁行為”?

今回は、その中で問題になった「非弁行為」について、その感想を交えて書いてみます。

非弁行為による弁護士法違反

今回の逮捕は、弁護士法に抵触する「非弁行為」が理由のようです。

証拠隠滅の恐れがあるとして身柄を拘束されたのでしょう。

罪としてはそこまで重いものではないのかもしれませんが、社会的な影響を考えると“見せしめ”としての意味合いは大きい気がします。

なぜこのタイミングなのか、その裏側までは分かりませんが、非弁行為がなぜダメなのかを簡単に調べてみました。

非弁行為とは何が問題なのか?

難しい説明が多かったのですが、要点だけ言えば、

弁護士に依頼者を紹介して報酬を受け取ったことが法律に触れた

ということのようです。

報酬がなければただの紹介であり、罪にはなりません。つまり、報酬を受け取ったからこそ「非弁行為」と判断されたわけです。

相手が弁護士である以上、報酬のやり取りを偽装していた可能性もあり、そこが“悪質”と見なされたのでしょう。

巻き込まれた弁護士側も気の毒ですが、法律上は仕方がないということになります。

では、そもそも非弁行為はなぜ禁止されているのでしょうか。

“恐怖”を利用した報酬の吊り上げを防ぐため

極めて簡単に言うと、

弁護という仕事は「争いごとの仲介」が中心であり、報酬を吊り上げやすい性質があるため

だそうです。

人間は恐怖を感じると、どうしてもお金を払ってでも解決したくなります。

その心理を悪用されないよう、弁護士の世界には「非弁行為」という特別な規制が設けられているわけです。

これは弁護士だけでなく、税理士にも「非税行為」があり、違反すれば税理士法違反で逮捕されます。

今回調べてみて、士業というのは“守られている職種”なんだなと改めて感じました。

とはいえ、士業=安定ではない

ただ、守られているからといって安定しているわけではありません。

知人の弁護士や会社の税理士に聞くと、今は若手が食べていくのが本当に大変だそうです。

良い顧客はベテランが押さえており、若手はゼロから顧客開拓をしなければならない。

国税OBや税務署や警察署の退官者ならブランド力があるので営業は楽ですが、若い弁護士や税理士が一から営業するのは今は過酷そのものです。

どんなに守られた仕事でも、結局は自分で顧客を取ってこなければならない。

物売りとは違うので任せてもらうという信頼をどう勝ち取るか。

若手はその壁の高さに驚くでしょう。

“自立”の感覚

とはいえ、その苦労を一段一段階段を上がって成長していくと、そこには確かな達成感があります。

どんな職種でも顧客から信頼を得て、それが報酬に繋がっていく。

これこそが“自立”なのだと思いますね。

安直に稼ぐという方法も沢山ありますが、これが長く続かないのです。

今回のモームリの件にしても、発想は良いかもしれませんが、この手の手法はどうしても続かないんです。

しかし、隙間を探して報酬を得るという考え方は同じですので、誰かから与えられた仕事より、自分で勝ち取った仕事のほうが何倍もやりがいがある。

と思いますね。

どんな世界でも同じで、誰かに頼っているうちは、親に守られている子どもと同じで自立できないのでしょうね。

ちょっと横道にそれましたが、お金を稼ぐということは大変なことと思いますよ。

以上

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