相続の手続き完了

日常の話

7月に父が亡くなって、葬儀や後処理で昨年は本当にいろいろありました。

四十九日やら、解約手続きなど、契約に関しての変更手続きがとにかく多いです。

その中に「相続」というものがありますが、これが私の中では最も大変なことだったように思います。

親が死亡するという初めての経験ですから、最初は何をして良いか?さっぱりしたね。

何事も自分で知って対応すべき

だからこそ、ここで書けるのは「情報収集しながら自分で理解して進める」ということです。

相続税に関してはいろいろな特例措置など、税に関することが沢山ありますので、信託銀行や司法書士、行政書士などの第三者に委託するという方法もありますが、まずは自分で考えた方が良いと思います。

第一、自分の家族の遺産を第三者にありのまま教えるという行為も不安ですよね。

公開するのは税理士だけで充分と思いますよ。

特に遺産相続は突然舞い込んだ言わば「泡銭」と同等の扱いになりますので、ついつい出費を軽視してしまいますが、故人が働いた大切なお金です。

忙しいからと言って簡単に決めずに慎重に行動しましょう。

相続税申告は軽視できない

さて、家族間の金銭のやり取りの申告になりますが「贈与税」ということも知らなかったでは済まないのがこの相続税申告です。

「税務署にはわからん、わからん」という方が大半と思いますが、それは資産額で決めた方が良いと思います。

つまり1億を1つの区切りにしてください。

申告額がそれ以上であれば税務署は一旦調べます。

それ以下であれば、恐らく調べる確率が低くなるでしょう。

一般的には家族間のお金のやり取りが外部に分かるのか?と思われがちですが、このIT社会では簡単に口座情報が分かってしまうということも覚えておいてください。

システム名は忘れましたが、下記を参照ください。

【参考】

特にここ福岡であれば、税務署が銀行口座を調べようとすれば簡単に調べられると思いますよ

適正な相続税を申告する

ここでいろいろ説明しても分り難いので、結論から言えば、「税金」は法律ということです。

NHKの受信料のように罰則がないと言う訳ではないということです。

悪質となれば重加算税など大きなペナルティがありますので、常に税務調査が入ったら?どうなるか?ということを考えた方が賢いと思います。

今回、親族からは「大丈夫!大丈夫!税務署が入る訳ない」「神経質にならなくていいよ」と鼻で笑われていましたが、責任は全て自分にのしかかってくるものです。

ですから、人の意見は、意見として聞き、全ては自分で考えて行動すべきと思います。

私は多少税金が多くなっても、適正に申告するに決めました。

ですから、贈与に関しても「期限切れ申告」として、延滞税等も支払ったのです。

申告の手順

まず、申告に必要なもので事前に準備する書類は下記の証明書です。

これを税理士に渡します。

1,銀行口座の残高証明

2,不動産評価額

3,有価証券の評価額

4,生命保険、損保保険など解約返戻金

これは申告用の添付書類になるので、公的書類でなければいけません。

1,銀行口座の残高証明書

死亡日に故人の資産がどれくらいあったか?の証明書を提示してもらいます。

全ての手続きに必要なもの

故人の戸籍(出生からの原戸籍)、住民票、印鑑証明、実印

私の場合は「法廷相続一覧図」を法務局から取得しましたので、戸籍を提示するケースがありませんでした。これは新しい制度ですの是非取得してください。

2,不動産評価額

相続する不動産の評価額の大まかな金額が市町村役場にありますので調べに行きましょう。(詳細は税理士が法務局で調べます)

3,有価証券の評価額

これは株のことです。証券会社にお願いして、公的書類をだしてもらいましょう。上記残高証明書と同様な必要書類があります。

4,生命保険、損保保険など解約返戻金

保険内容に依りますが、死亡日時点で解約返戻金があれば、それも相続の対象になりますので、金額を調べなければなりません。

書類が準備できた時点で税理士にお願いしなければなりません。

税理士の選び方

税理士だったら誰でも相続税の申告ができると思いがちですが、そうではありません。

法人税理士であれば、相続税に関しては全くの素人です。

ですから、私の顧問税理士は法人税理士ですので、相続税の申告に向きません。

法人税理士と相続税理士には大きな差がありますので、申告は必ず相続税理士にお願いしましょう。

今回は私の顧問税理士から紹介を受け、元税務署職員(相続税)の税理士を紹介して頂きました。

税理士とのコミュニケーション

適正な相続税の申告は税理士とのコミュニケーションが重要です。

それは一言で言えば、税理士に隠し事はしないということなのです。

家族間の金銭のやり取りを洗いざらい話し、それを申告するか?否かを税理士に判断してもらうということが大切です。

そうすることでそれが節税にも繋がりますし、第一安心です。

今回は元相続税を専門でやっていた税務署職員の税理士ですから、税理士と打ち合わせすることが言わば税務調査の模擬練習となります。

当然のことながらこれが法人税理士であれば、少し心細いでしょう。

纏め

ざっと説明しましたが、父が7月に死亡して、約半年間でしたが、無事相続税の申告が終わりました。

今回は遺産相続をした母が死亡したというシミュレーションも入れ、二次相続も含めたシミュレーションをしながら、法定相続人への相続財産額を決めていきました。

そこまでやって節税になるのだと思います。

何事も自分で考えて進めていくことで良い結果になるのだと思いますよ。

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